店舗で流すBGMはただ?

02年からBGMを流す施設の著作権管理を開始したJASRAC。
そのJASRACが、著作権手続きをせずにBGMを流している施設に対し法的措置をしたというニュース。
当時は有線放送などの業務用BGMサービスの利用が主流だったのが、
今ではネットラジオや定額制音楽配信サービスなどが普及したため
著作権料を支払わずにBGMに使用する施設が増えているそうです。
JASRAC、美容室など全国212施設に一斉法的措置 BGM利用の著作権手続き求め
ITmedia 2016年06月07日
JASRAC、美容室など全国212施設に一斉法的措置 BGM利用の著作権手続き求め
定額制音楽サービスを店舗のBGMに使用する場合でも
事前にJASRACに申請し、使用料を支払う必要があります。
申請書を提出すると許諾書と請求書が送付され、それに従って使用料を支払うと、
利用許諾契約を締結している契約店であるということを証明するステッカーが交付されます。
他には、著作権使用料込みの業務用BGM配信サービス、
例えば、「otoraku」とか「DoMusic」「スターデジオ」などを使う方法があります。
あの携帯音楽プレーヤーを販売してる某社のStoreでも
展示のプレーヤーに入っている曲は事前に手続きをして許可を得ているものなんですよ。
なので、店員さんが勝手に自分の好きな曲を入れたりするとお咎めがあります。
案外この著作権手続きを知らずにお店で音楽を流しているケースが多いようです。
この件、お店の規模などは一切関係ないので、
あとで訴えたりされないよう気をつけなければいけませんね。